こんにちは、ペコリーノ(@pecccolino)です。
予想はしていましたが、コロナにより保育園が5月6日まで臨時休園となりました。。。
私は4月末から職場復帰を予定しておりましたが、駆け込みで育児休業を延長することにしました。
今回は、ペコリーノ家の場合の育児休業延長に関するお話です。
ペコリーノ家の基本情報
- 東京都在住
- 2020年4月から認可保育園へ入園
- 2020年4月1日時点で子供は1歳過ぎ1歳半未満
- ペコリーノの職場復帰は4月末を当初予定していた
我が家のケース以外については書いてませんが、
少しでも参考になる方がいましたら。
育児休業の終了予定日の繰り下げ変更は1度限り!
私の勤める会社では、
1回に限り育児休業の終了予定日を繰り下げ変更する(育児休業を延期する)ことが可能(どうもこれは法令上もそうらしい)。
が、
私、これを既に行使していました。
育児休業を申請した時は、
何も考えずに4月1日に職場復帰予定としてしまっていて、
慣らし保育(+母の自由時間)の期間があることを考えていなかったんですよね。
なので、今年2月の面談時に、1回限りの変更行使権を気軽に行使しまして、4月末へと職場復帰時期を変更したのでした。
その時はコロナがここまで大変な事態になるなんて、考えてなかったもん。
突然の臨時休園。考えうる対応策は?
ところがここに来て突然の臨時休園。
私にあるオプションは二つ。
- 予定通り4月末で職場復帰。有休を利用して子供達を自宅でみる。
- 2度目の育児休業終了日の変更が可能か会社に泣きつく。
前者のリスクとしては、臨時休園が5月6日で終わるとは限らない=職場に迷惑をかける&有休枯渇後が絶望的。
今は有事の際。
後者で会社に泣きつくことにしました。
会社からの回答:最低限の融通をきかせてくれた。感謝。
会社の人事担当に相談した所、数時間後に回答が。
同じような境遇の人が沢山いるんでしょうね…
回答内容
- 育児休業終了日の再変更は受付可
- 変更に関する申請書の提出要
- 臨時休園が確認できる書類の提出要
- 臨時休園が5月6日から再延長された場合も同様の手続きで対応可能
とのことで、
ありがたやありがたや。
早速書類を準備しました。
新しい職場復帰日はいつに設定すべきか
迷いました。
私の居住区では、今回のコロナによる休園を受けて育児休暇を延期した場合は、
5月末までに復職すれば保育園入園用件を満たします。
コロナが収束して落ち着いた世界で自由を謳歌したい!!
という気持ちがフツフツと沸いてきました。
でもここはやっぱり、復帰が遅くなることで会社に迷惑をかけているので、
考えうる最短で…トホホ。
再度慣らし保育から始まるので(4月の慣らし保育は子供達にとっては無かったことになるよね笑)
最短で15日(金)あたりが妥当かな、と個人的には思います。
あまりに長いと(5月末とか)、会社に説明つかないものねぇ。
コロナによる休園は育児休業の延長要件に該当するか?育児休業給付金はどうなるの?
育児休業を何歳までとることが出来るかは、会社毎に異なります。
私の会社は2歳までですが、友人の会社は3歳まで取得できるらしく、驚きました!!
ただ、
育児休業給付金をもらいながら休業できる期間は、
原則子供が1歳になるまで。
それより長く育児休業給付金をもらうためには、延長要件を満たさなければなりません。
例えば私の場合は、
子供が1歳の誕生月での保育園の入所を申し込んだものの、落ちて待機児童となった
ことが延長要件に該当したため、
この4月まで育児休業給付金をいただきながら、育児休業を続けていました。
これが、
コロナを原因として保育園に行けない場合も延長要件に該当する
ことが、明記されたのです!!
第 18 暫定的な取扱い
1 新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う暫定的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、保育所等の臨時休園や登園自粛の要請が実施されている状況を踏まえ、当分の間、第2の2(7)ニにかかわらず、則第5条第8号の「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき」には、「保育所等の内定を受けているとき又は保育所等へ子を入所させているときであって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、再度の育児休業
に係る育児休業期間の初日において保育所等が臨時休園となっているとき又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされているとき」を含み、第2の3(9) にかかわらず、則第6条第1号の「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」には、「保育所等の内定を受けている場合又は保育所等へ子を入所させている場合であって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、子が1歳に達する日の翌日において保育所等が臨時休園となっている場合又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされている場合」を含むこと。
新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う「育児休業、介護休業等育児又は家
族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について
他にも、厚労省からQ&A形式の通達も出ていました。
<育児休業から復職予定だったが、保育所への登園自粛を要請された場合等の育児休業の延長>
問6 保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からその保育所への登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。<子どもが1歳までの場合>
現在育児休業中であれば、事由を問わず、1回に限り育児休業の終了予定日の繰下げ変更(最長1歳まで(※1))を申し出ることができます(※2)。法令上は1か月前までに申し出ることとなっていますが、労使で十分に話し合ってください。
また、育児休業から一度復帰している場合も、再度の育児休業(最長1歳まで(※1))を申し出ることができます。
(※1)両親がともに育児休業をする場合、一定の要件を満たせば最長1歳2か月まで(パパ・ママ育休プラス)
(※2)1歳から1歳6か月までの休業、1歳6か月から2歳までの休業それぞれについても同様に繰下げ変更の申出が可能。
<子どもが1歳又は1歳6か月になるときの場合>
子どもが1歳又は1歳6か月になるときに、引き続き育児休業をしたい場合には、1歳からの休業であれば最長1歳6か月まで、1歳6か月からの休業であれば最長2歳までの育児休業を申し出ることできます。
これらのいずれの場合についても、事業主は、労働者からの申出を拒むことはできません。また、育児休業給付金は支払われます。
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)厚生労働省
つまり、
コロナを原因とした臨時休園・登校自粛要請に対しては
- 育児休業の延長要件に該当する
- 育児休業が延長できるので育児休業給付金はもらえる
ということです。
よかった…
既に職場復帰していた場合は再度育児休業できる?
これが本当に恐ろしくて。
一度でも職場復帰していた場合は、再度育児休業することは出来ないんですよね…
この規則、平時の際は、
ふーんそうなんだー、一度復帰してるから当然っちゃ当然よねー
くらいの感覚で受け止められるかと思いますが、
今回のような有事の際は、
既に会社に1日でも行ってたか行ってなかったか、
が大きな意味を持つことになるんですね。